税関のホームページより
個人輸入についてはっきりとした定義はありませんが、一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、
海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。
 個人輸入の形態としては、
1.輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法
2.輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法
などがあります。
 また、海外からの輸送方法については、
1.国際郵便を利用する方法
2.国際宅配便を利用する方法
3.一般貨物として、船便又は航空便を利用する方法
などがあります。

医薬品等の個人輸入に関して厚生労働省ホームページより
 医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる
場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な
効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
* 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
* 処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、
数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
○ 化粧品
● 標準サイズで1品目24個以内
* 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
○ 医療機器
※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット
● 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・・・2ヶ月分以内
● 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・・・2ヶ月分以内